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税理士北島眞の練馬相続相談所
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生命保険による対策

生命保険による対策

生命保険を使った相続税対策には大きくわけて2つがあります。


 相続納付資金対策

 相続税が発生するのは死亡の時です。相続財産が多額の場合、支払相続税の調達が非常に困難となる場合が多々あります。生命保険の最大の  メリットは死亡の際、即時に「現金」が遺族に支払われることです。


 
非課税枠の利用
 生命保険金は民法上は相続財産になりませんが、相続税法においては相続税の課税対象になります。
 財産の中で相続税のかからない財産のことを非課税財産と言いますが、生命保険金は、相続人1人について500万円まで非課税になります。
 つまり、「500万円×法定相続人の数」の金額については相続税がかからないのです。 

例えば、法定相続人が2人の場合に、死亡保険金を3,000万円受取ったときは、 3,000万円から非課税枠1,000万円(500万円×2人)を控除した残りの2,000万円を相続税の計算に入れます。
従って、同じ金額を預貯金で残しておくよりも相続税の対策になるのです。