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相続税ニュース 2021年10月

110万円の暦年贈与が相続税対策として使えなくなる?

2021年10月1日

文責:北島会計

1年に贈与を受けた合計額が110万円までであれば、贈与税が課税されないというのは今や多くの方が耳にされており、実際に相続税の節税策としてコツコツと実行されているかと思います。
しかしここに見直しが入りそうです。与党の2021年度税制改正大綱では、
「諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、資産移転の時期に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」
としています。
見直しの方向性の一つとして考えられているのは、現在暦年贈与の相続扱いが死亡前3年以内であったものを10年ないし15年に拡大しようというものです。相続税課税回避のため、死亡前に駆け込みで子などに贈与することがありますが、死亡日から遡って3年以内の贈与は、これは贈与ではなく相続であるとして相続税の計算に算入することとなっています。この3年という期間の拡大が議論の対象ということです。
暦年課税を廃止し相続時精算課税のみを残すという方法も検討されていますが、暦年贈与自体を直接廃止することはインパクトが大きすぎるため、先述のように進められる可能性が高いと言われています。
但しこれは今現在も多くの方が110万円を暦年贈与していますが、相続税の課税対象が遡及して拡大されるものであるとも言えますので丁寧な議論が求められます。